夢見好のブログ
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外れ馬券購入費は必要経費じゃない!
大阪国税局が具体的課税ケースを説明
デイリースポーツ 5月24日(金)0時25分配信
競馬の的中馬券の配当金への課税で、外れ馬券購入費が必要経費と認められるかが争点となった刑事裁判。23日の大阪地裁判決は、約3年間で、28億7千万円分の馬券を購入し、払戻金30億1千万円を得ていた元会社員の購入方法があまりに高度かつ特殊だったため“特例”として、外れ馬券購入費の必要経費参入を認める判断が示された。
記事全文
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130523-00000071-dal-ent
お役所の勝手な理屈で、常識ではありえない実収入を上回る所得額を算出して、税金を算定するという理不尽な課税に決着やね。この理屈から言うと、FX等で儲けている方々も投資した金額は経費に含まれないのでは?お役所の方々が利用しているギャンブルの一時所得には課税しない秘策があるんだろうなぁ。
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ニャンコ大好き( ⓛ ω ⓛ *)■■■「夢見好」でした■■■
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大阪国税局が具体的課税ケースを説明
デイリースポーツ 5月24日(金)0時25分配信
競馬の的中馬券の配当金への課税で、外れ馬券購入費が必要経費と認められるかが争点となった刑事裁判。23日の大阪地裁判決は、約3年間で、28億7千万円分の馬券を購入し、払戻金30億1千万円を得ていた元会社員の購入方法があまりに高度かつ特殊だったため“特例”として、外れ馬券購入費の必要経費参入を認める判断が示された。
記事全文
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130523-00000071-dal-ent
お役所の勝手な理屈で、常識ではありえない実収入を上回る所得額を算出して、税金を算定するという理不尽な課税に決着やね。この理屈から言うと、FX等で儲けている方々も投資した金額は経費に含まれないのでは?お役所の方々が利用しているギャンブルの一時所得には課税しない秘策があるんだろうなぁ。
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